女性不動産アドバイザーの土屋麻衣子です。
今日は、賃貸の物件探しで、知っていると役立つ知識をご紹介しましょう。
以前、賃貸の契約には、主に2種類あることをお話ししました。
普通借家契約と、定期借家契約です。
定期借家契約の方は、更新ができないので、契約期間が終わると、原則退居しなければなりません。
でもその代わり、相場より安い賃料で入居できるケースが多いのです。
なので、物件を検索していて、お得な物件が見つかった時、私だったら「定期借家契約かな?」と考えます。
決められた期間しか住むことができませんが、それでもOKな場合には、お得に住めるので、メリットがありますよね。
でも先日、こんな例があったのです。
たまたまあるエリアの物件を調べていて、定期借家契約でもないのに、相場よりお得な物件がありました。
ちょっと気になったので調べてみると、小さく「一時使用貸借契約」と書いてあったのです。
定期借家契約はご存知の方もいらっしゃいますが、「一時使用貸借契約」は、聞き慣れないですよね。
簡単に言うと、「貸主に退居してほしい」と言われた場合、すぐに退居しなくてはいけない契約です。
賃貸借の契約は、借地借家法という法律で、借主が保護されていますが、この「一時使用貸借契約」は、民法が適用されます。
貸主は、解約の申し入れや、正当事由なしに、借主に「退居してください」と言えるんですね。
かなり重要なポイントだと思うのですが、住宅情報サイトでは、「定期借家契約」という括りで扱われていたりすることも。
もし、「一時使用貸借契約」という言葉が載っていたら、契約内容は慎重に確認してくださいね!